住宅ローンを組む!「共有名義」と「個人名義」の違いとは?
共有名義と個人名義
マイホーム購入の際に住宅ローンを利用して購入する方は多いと思います。以前は主に働いている夫だけの名義で借りる「個人名義」が多かったのですが、最近では共働きの家庭も増え「共有名義」にする家庭も増えてきました。「個人名義」にした場合と「共有名義」にした場合にはどのような違いがあるのでしょうか?
今回は住宅ローンを組む際の、「共有名義」と「個人名義」の違いについてご紹介したいと思います。
個人名義
夫の安定した収入があり、銀行のローン審査が希望の金額で通る場合や、妻が専業主婦で収入がない、または出産育児で退職の可能性がある場合などは夫だけの名義でローンを組む場合が多くなっています。名義人の夫に万が一のことがあった場合に、残りのローンを保険で賄えるようにするために「団体信用生命保険」に加入しますので、残ったローンは完済になります。このメリットは非常に大きいです。
名義人のみしか住宅ローン控除が受けれないので、もし妻にも安定した収入があり長く働き続けているのであれば所得税や住民税が控除できる住宅ローン控除が受けられないのでもったいないかもしれません。
◆妻が連帯保証人になる場合
夫一人の名義で住宅ローンを組みますが、妻が連帯保証人となることで妻の収入も合わせて借入の限度額を上げる事ができます。ただし妻が連帯保証人になりますので、もし夫が支払いが滞ってしまった時には妻に返済の義務が生じます。団体信用生命保険に加入しますので、こちらも、夫にもしもの事があった場合には同じ残りのローンを支払わなくて済むようにはなります。また住宅ローン控除はこちらも夫のみが対象になりますので、安定した収入がある妻であればもったいないかもしれません。
共有名義
◆ペアローン
夫婦がそれぞれで住宅ローンを組む方法です。一人では借入金額に届かない場合や、二人とも安定した収入があり、住宅ローン控除で有利になる場合にこのペアローンを組みます。出資した割合に応じて家の所有権は持分登記されます。
夫の連帯保証人は妻、妻の連帯保証人は夫になり、支払いが滞った場合にはそれぞれに返済の義務が生じます。ただ、夫婦どちらかに万が一の事があった場合に、本人のローン残高は全額保険で賄われますが、残された人の分のローン残高は消えません。
◆妻が連帯債務者になる
夫が主の債務者となり、妻は連帯債務者となります。夫だけの収入ではローンが組めない場合に、妻が連帯債務者となることで借入の限度額を上げることができます。住宅ローン控除が夫と妻の両方で受けることができます。ただし、団体信用保険に加入されるのは夫のみです。そうすると夫が亡くなった場合は残りのローンの支払いの必要はありませんが、連帯債務者の妻が死亡した場合は支払い免除にはなりません。
まとめ
住宅ローンを組む際の個人名義と共有名義の違いについてご紹介しました。個人名義であれば、名義人にもしものことがあった場合にはローンの残高は団体信用保険によって賄われます。ただ住宅ローン控除も名義人のみの対象となります。共有名義であれば、それぞれにローンを組みますので借入金額が多くなり、住宅ローン控除もそれぞれに受ける事ができます。
しかし、もしものことがあった場合には、本人のローン残高は保険で賄われますが、相手のローン残高は残ったままになります。住宅ローンは長い時間をかけて返済をしていきます。その途中で何が起こるかわかりませんので、リスクを想定し、無理のないローンを組むようにしてください。